訪問介護
居宅介護とは
居宅介護とは、ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問し、生活の補助をすることです。
当社では主に食事、着替え、入浴、排せつ、通院時の通院介助等、日常生活全般にわたるお手伝いをしています。
利用者様とそのご家族が少しでも快適に日常生活が送れるよう、ヒアリングも行っておりますので、生活上の悩みなどもお聞かせください。
主なサービス内容
食事介助
自身で食事ができない方の食事サポートをします。無理せず、ゆっくりとご利用者様のペースで食事をしていただけます。
入浴・清拭介助
四肢の麻痺などで入浴が困難な方の入浴をお手伝いします。入浴ができない場合は体を拭くなどの対応も致します。
排泄介助
トイレに行くことが出来る方にはトイレでのサポート、動けない方にはオムツを使うなど、状況に応じて排泄のお手伝いをします。
歩行・移乗介助
自宅内や、外出時に安全に移動できるようお手伝いします。
体位介助
自分で寝返りを打つことが出来ない利用者様が、床ずれを起こさないよう身体の向きを変えます。
通院介助
利用者様の通院に付き添うのも、居宅介護ヘルパーの仕事です。
訪問介護の1日
以下は訪問介護で施設に通われている方の場合です。
朝
朝に訪問し、食事や着替え等の身支度を手伝います。
支度が出来たら、施設からの迎えの車に乗せて送り出します。
昼
利用者様を施設に送り出した後、ヘルパーは一旦退出し、別の利用者様を訪問するなどします。
夜
施設から戻られた利用者様の食事介助をし、就寝準備をしてから退出します。
移動支援
移動支援とは
移動に困難な障碍者(児)が充実した生活を営なむことができるようヘルパーを派遣し、社会参加時に必要な外出時の支援を行います。
※重度訪問介護で支給できる全身性障碍者(児)の方は、重度訪問介護で移動を支援します。
対象者
(1)全身性障碍者(児)
(2)視覚障碍者(児)
ただし、障碍福祉サービスである「同行援護」の対象となる場合は、「同行援護」で支給決定いたします。
(3)知的障碍者(児)
(4)精神障碍者(児)
(5)高次脳機能障碍者(児)
ただし、介護保険第 1 号の被保険者に該当する方は対象となりません。
※ 重度訪問介護で支給できる全身性障碍者(児)の方は、重度訪問介護で移動を支援します。
※ 通院時の移動支援については、原則として介護給付費(通院等介助)で支給します。
※ 詳しい基準については、各保健福祉課へお問い合わせください。
主なサービス内容
社会生活上必要不可欠なもの
金融機関での手続きや相談、冠婚葬祭、商店やデパートでの買い物といった外出に同行します。
余暇活動の介助
美術館や映画館などの娯楽施設、体育館やジム、美容院などへの外出に同行します。
その他
単独でも複数人でも、対応いたします。
移動支援の1日
基本的な移動介助の流れです。
迎え
約束の時間にヘルパーが利用者様のご自宅に伺います。
外出
予め決めておいた外出先へ出向きます。
公共の交通機関を使って遠出することもあります。
意思表示ができる利用者様の希望の行先には、出来る限り行けるようにします。
意思表示が難しい方も、ヘルパーが利用者様の反応を見ながら出かける先を決めていきます。
帰宅
決められた時間内に用を済ませて、帰宅します。